ZERO LIFT延長保証サービス規定

ZERO LIFT延長保証サービス(以下「本保証サービス」といいます)は、インプルーブ・マネジメント合同会社(以下「当社」といいます)と販売店が連帯して提供するサービスです。製品の購入時に、購入された製品が本保証サービスの対象製品である場合、本保証サービスに加入することができます。
本保証サービスにご加入いただくお客様(以下「加入者」といいます)は、「延長保証サービス」に同意し、本保証サービスにお申し込みいただくものとします。
本保証サービスにおいては、当社は加入者に対し、加入した対象製品(以下「本製品」といいます)の製品カテゴリ、購入金額、メーカー名、保証書番号および保証期間等を明記した本保証サービスの保証書(以下「本保証書」といいます)を電磁的方法での保存形式にて発行します。
なお、本保証サービスは、修理にかかる部品代、技術料、出張料、運送費用、梱包資材費用等を、直接金銭の提供によって保証するものではありません。
本保証サービスの提供にかかる業務の運営において当社および販売店は、窓口業務を含む一部の業務を第三者に委託することができるものとします。
また、当社は、保証限度額、保証期間等の重要事項を除き、本規定について予告なしに変更することがあり、当社が任意に定めた効力発生日から変更後の本規定の効力が発生するものとします。この場合、当社は、効力発生日の1ヶ月以上前の相当な時期までに、加入者に対して、本規定の変更の内容及び効力発生日を通知いたします。但し、当該変更による加入者の不利益の程度が軽微であると当社が判断した場合、その期間を短縮することができるものとします。なお、本規定の変更が利用者の一般の利益に適合する場合には変更にかかる事前通知はしないものとします。
第1条 加入条件について
本保証サービスの加入条件は、次のとおりとします。なお、加入に際しては、本規定「9. 本保証サービスの対象外となる事由について」もあわせてご確認ください。
当社が予め定めたゼロリフト本体のみとし、展示品、中古品等は加入することはできません。
本製品は日本国内での使用に限り、法人または個人事業主がレンタル品として使用するものは対象外とします。
本保証サービスの申し込みは、当社が別途認める場合を除き、原則として加入対象製品の購入時に限定されるものとします。
本保証サービスの申し込み後、保証料金の販売店への入金が確認できない場合は、本保証サービスは無効となります。
第2条 本保証サービス内容について
本保証サービスは、本保証期間中に本保証書に記載された本製品において、対象となる故障が発生した場合、本規定で定める保証の限度額の範囲内で無料修理部品提供を行います。 ただし、本規定で定める保証対象外となる事由に該当する場合は、本保証サービスの対象外とします。
本保証サービスの対象となる故障は、次に掲げる「自然故障」とします。
本製品において、本製品の取扱説明書等の使用上の注意等に従い正常な使用状態で機械的故障や不具合が生じた場合(以下「自然故障」といいます)。
本保証サービスの本保証限度額は、次に定める金額とします。
自然故障については、1回の修理費用(税込)の上限は本製品の税込購入金額(以下「保証限度額(自然故障)」といいます)として、本保証サービスを提供します。
本保証サービスの保証修理回数は、次に定める回数とします。
自然故障については、本製品の1回の修理費用(税込)が保証限度額(自然故障)の範囲内である限り、本保証期間内における保証修理回数の制限はありません。
本保証サービスの対象となる自然故障において、修理の際の送料は、次のとおりとします。
本保証サービスの対象となる修理である場合、本製品の修理依頼時にかかる往復の送料は、本保証サービスの対象となりますが、運送会社を当社が指定した場合には、当該運送会社を利用していただきます。なお、本製品の梱包は加入者が実施するものとし、梱包材および梱包にかかる費用は加入者が負担するものとします。本製品の往復の送料は加入者の負担となります。
第3条 本保証期間について
本保証期間は、本保証書に記載された保証開始日(本製品の購入日)から開始し保証年数の経過した日を終了とします。 自然故障については、保証年数は保証書に記載のとおりとします。ただし、自然故障の場合、本保証期間内であっても、本製品のメーカー保証期間中はメーカー保証が優先して適用されるものとし、本保証サービスの対象外となります。
本製品のメーカー保証期間が1年以上ある場合において、本保証期間の終了日は変わりません。
前項にかかわらず、本製品のメーカー保証期間と本保証期間とが一致していること、または、メーカー保証期間の方が本保証期間よりも長いこと(以下、「変更事由」といいます。)について加入者から申請があり、当社が定める基準に従い変更事由に該当することを当社が確認できた場合には、本保証期間の終了日は、メーカー保証期間の終了日の翌日から1年が経過した日に変更いたします。ただし、本保証期間の上限は、保証開始日から3年間とします。
前項に基づく本保証期間の変更を希望する場合、加入者は、当社所定の方法に従い当社に申請するものとします。加入者からの申請に対して当社が変更を承諾した場合、本保証期間は変更されるものとします。
本製品のメーカーまたは販売店から初期不良等何らかの理由により交換品が提供された場合であっても、本保証期間は変更されないものとします。
本保証サービスにおいて、本規定に定める「保証限度額超過による加入者負担の修理」、「代替品の提供」が行われた場合は、その時点で本保証サービスは終了します。
第4条 本保証サービスの修理依頼について
本保証期間中において本製品に故障や不具合が生じた場合、必要情報を入力の上、修理をご依頼ください。
本製品の修理期間中における貸出機(代替品)の提供は行っておりません。
第5条 保証限度額の超過について
本保証サービスにおいて、本製品の1回の修理費用(税込)が本保証限度額を超過する場合、超過分の金額を加入者が負担することにより、修理サービスを続行することができます。この場合、修理が完了した時点で、本保証サービスは終了します。また、その際に保証料金の返金が行われることはありません。
保証限度額の超過額の加入者負担について加入者の同意が得られない場合には、本規定第6条に基づき代替品の提供をもって本保証サービスの提供に代えさせていただきます。また、代替品の発送が行われた時点で本保証サービスは終了となります。
第6条 代替品について
本保証サービスにおいて、本製品の修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給が不可能な場合等)または、保証限度額の超過分の金額について、加入者による負担の同意が得られない場合には、修理を行なわず、保証限度額から検証までにかかる諸費用(税込)および本製品(修理依頼品)の返却にかかる費用(税込)を差し引いた金額の範囲(以下「代替品提供上限額」といいます)内で購入可能な、同種品を代替品として提供します。
代替品の提供にあたって、加入者は、機種、型番の指定をすることはできません。
代替品の提供をもって本保証サービスは終了します。また、代替品は新たに本保証サービスに加入することはできません。
代替品の提供時にかかる運送費等は、加入者の負担となります。また、提供する代替品が設置工事を伴う製品であった場合、本製品の取外しにかかる費用、代替品の取付けにかかる費用等、その他設置に関する費用は、加入者の負担となります。
代替品の提供後、本製品は当社にて処分となります。
提供可能な同種品の提供価格が代替品提供上限額を超過する場合、超過分の金額について、加入者が負担することを事前に同意することにより、代替品提供を続行することができます。
第7条 本保証書の記載内容の変更について
本保証サービスの本保証期間内において、初期不良等の何らかの理由により本製品に対する交換品がメーカーまたは販売店より提供される等、本保証書の記載内容に変更があった場合、当社へ速やかにご連絡ください。連絡のない場合には、延長保証期間内であっても本保証サービスの対象とならない場合があります。
第8条 加入者が負担する費用について
次の費用は、本保証サービスには含まれておらず、加入者の負担となります。
本製品の修理の際に発生する脱着や設置工事費用(工事費、材料費および諸経費等を含む)。
離島および遠隔地への修理依頼の際に発生する本製品の往復送料。
限度額超過等により、加入者の費用負担が発生した場合、その費用および振込手数料または代引き手数料。
代替品の提供時にかかる送料、その他諸経費。
本製品の処分にかかる費用、本製品の保証修理を依頼した際に、本保証サービスの対象外となる事由により生じた修理技術費用、修理見積費用、運送費用、出張費用、部品代、振込手数料、代引き手数料、その他の諸費用。
加入者の都合により、修理を実施されない場合、代替品提供をキャンセルした場合、または修理依頼をキャンセルした場合の修理見積費用、運送費用、出張費用、その他の諸費用。
第9条 本保証サービスの対象外となる事由・事項について
次のいずれかにあてはまる場合は、本保証期間内であっても本保証サービスの対象外となり、本保証サービスは適用されません。
当社が、本保証書の登録が確認できない場合。
本保証書に記載された本製品が加入条件を満たしていない製品であった場合。
本製品のメーカー保証書において定めるメーカー保証期間内の自然故障である場合。
本製品の取扱説明書等の使用上の注意等による正しい使用方法とは異なる不適切な使用、または想定された用法や限度を超える過酷な使用により生じた故障または損傷。
本製品の取扱説明書の記載に誤り等があり、当該誤った記載に従った使用方法によって生じた損傷。
第三者またはペット等によるいたずらまたは加害行為により生じた故障または損傷。
法人または個人事業主がレンタル品として使用するもの。
本製品の仕様または構造上の欠陥、および当該欠陥によって生じた故障または損傷。
当該部品が無ければ本製品が正常に動作しないのに、販売時点で当該部品が欠落している場合。
本製品の部品交換を伴わない調整または手直し修理(メンテナンス、検査、点検、保守、清掃、リカバリー等の設定で完了する作業、取扱説明のみ)。
本製品を一定期間(一定回数)使用した際に、メンテナンスや部品交換を必要とする箇所、またはその箇所のメンテナンスや部品交換を怠ったことによって生じた故障または損傷
本製品の付属品類(バイパスホース・ストッパー)
加入者自身で付加されたラベル・シート・カバー類、塗装、刻印等。
本製品の梱包不備、不適切な梱包方法等により輸送中に生じた故障または損傷。
本製品が取付け工事を伴う製品である場合、取付け取外し工事、引越等による場所の移動、落下等が起因する故障または損傷。
本製品の配線不良、配管工事の不良、据付け不良および建築躯体、関連設備、それらの工事等に起因する故障または損傷。
本製品についてメーカーがリコール宣言を行った後のリコール対象となった部位の修理、およびリコール対象となった部位に起因する故障または損傷。
本製品のメーカーが許可をしていない(メーカー保証の対象外としている)加工、改造(増設またはバージョンアップを含みます)、修理または部品の使用、およびそれらに起因する故障または損傷。
直接または間接、故意または過失を問わず、次の事由によって生じた本製品の故障または損傷。
(1)破損、落下、衝撃、外圧、水濡れ、冠水等。
(2)腐食、塗装剥がれ、錆、カビ、傷、塵、埃、煙、虫等の異物混入、その他類似の事由。
(3)劣化、消耗、摩滅、変質、変形、変色、その他類似の事由(レール破損等を含む)。
(4)地震、津波、台風、洪水、土砂崩れ、噴火、地盤変動、地盤沈下、落雷、風災、雹災(ひょうさい)、雪災、土砂、水害等の天災。
(5)火災、破裂、爆発、ガス害、塩害、公害、電波障害、通信回線の異常、過電流、異常電圧。
(6)外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊等外来の事由。
(7)盗難、紛失、置き忘れ、その他類似の事由、または加入者が本製品を保有しておらず本製品の状態が確認できない場合。
(8)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性、その他の有害な特性、またはこれらの特性による事故(核燃料物質には使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます)。
(9)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。
(10)本製品の機能および使用上影響のない故障または損害(外観、傷等)。
(11)国または公共団体の公権力の行使に起因する故障および損害。本製品の修理を依頼された際、次の事由において生じた修理技術費用、修理見積費用、運送費用、出張費用、部品代、および諸費用。
(12)本製品にて申告された故障が再現されない場合。
(13)本保証サービスの対象外となる事由が判明した場合。
(14)加入者の都合により、修理を実施されない場合、または修理の依頼をキャンセルした場合。
(15)加入者自身で付加されたラベル・シート・カバー類、塗装、刻印等を元の状態に復旧する場合。
(16)本製品の修理の依頼が本保証期間後となる場合。
(17)故障または損害に関わる申告内容の真実性に明らかな疑義がある場合。
(18)本保証サービス以外の保証サービス/保険の適用を受けた場合。
(19)本製品が日本国外にあり、日本国外から修理を依頼された場合。
(20)本製品の修理が日本国内では不可能な場合。
(21)本製品と異なる製品(製造番号が異なる等)の修理をご依頼された場合や、本製品の製造番号が確認できない場合(ただし、当社が認める場合や製品の内蔵データ等から本製品と同一と確認できる場合を除く)。
第10条 資格の喪失について
次の場合、加入者は本保証サービスを受ける資格を喪失するものとします。
加入者の故意もしくは重過失によると判断される不正な行為、または当社に著しい迷惑や損害を与える行為があった場合。
加入者が暴力団等の反社会的組織に所属または参加する者、その他これに類似する者であった場合。
第11条 保証サービスの終了について
次の事項に該当する場合には、本保証サービスは終了となります。
本保証サービスの本保証期間が過ぎた場合。
本保証サービスにおいて、本保証限度額の超過による加入者負担の修理を行った場合。
本規定に基づく代替品が提供された場合。
本規定に基づき本保証サービスを受ける資格を喪失した場合。
盗難、紛失等により本製品を遺失した場合。
本製品が加入者によって再度販売され、名義および加入者が変更になった場合。ただし、加入者が申し込み時に本製品が贈答品である旨を当社に申し出た場合を除きます。
メーカーが本製品の買取をした場合(部品の入手遅延や困難等による)。
上記の事由により本保証期間の満了前に終了した場合であっても、保証料金の返金は行われません。
第12条 個人情報等の取扱いについて
プライバシーポリシーをご覧ください。
第13条 損害について
本製品もしくは代替品の故障または損傷等に起因して生じる次に掲げる損害については、本保証サービスの対象とはならず、当社および販売店は一切の責任を負わないものとします。
(1)身体障害(障害に起因する死亡および怪我を含む)。
(2)他の財物(ソフトウェアを含む)に生じた故障または損傷等の損害。
(3)本製品、その他の財物が使用できなかったことにより生じた損害。
(4)日本国外で生じた損害。
前項の規定その他本規定の他の規定に拘わらず、本サービスに関する当社および販売店と加入者との間の契約(本規定を含みます)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合であって、当社および販売店は、加入者に対して、当社または販売店の過失による債務不履行または不法行為に基づき加入者が損害を被った場合、当社および販売店は、通常損害のみ損害賠償責任を負い、特別な事情から生じた損害(当社、販売店または加入者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます)について一切の責任を負いません。また、当社または販売店の過失による債務不履行または不法行為により加入者に生じた損害の当社および販売店の賠償責任は、当社および販売店が損害発生の原因となった本製品について加入者より受領した保証料金を上限とします。
前各項の規定は、本サービスに関する当社および販売店と加入者との間の契約(本規定を含みます)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合であって、当社または販売店に故意または重過失による債務不履行または不法行為に基づき加入者が損害を被った場合には適用しないものとします。
第14条 保証料金の損害保険充当
当社は、保証料金を原資として、保証料金を当該保証修理に係る費用等の支払に充当しております。そのため、本製品の故障や不具合の発生状況によっては、加入者に対しても調査が入る場合がございます。
第15条 本保証サービス解約について
本保証サービスは、加入後から保証期間終了までの間、途中で解約することはできません。
第16条 その他/注意事項
本製品の故障または損害の認定等について、当社および加入者の間で見解の相違が生じた場合、当社は中立的な第三者の意見を求める事ができるものとします。
当社および販売店は本保証サービスについて理由の如何を問わず保証料金の返金は行いません。
本保証サービスは日本国内においてのみ有効となります。
本保証サービスに関連して発生した当社または販売店と加入者の間の一切の紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。
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